受入れの流れ

1号特定技能外国人の
受入れ流れ

1号特定技能外国人の受入れ流れ

特定技能について

2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が新設されました。

特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人を受け入れる制度です。

特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働くことができるようになります。

特定技能制度の申請

特定技能外国人が来日するためには、受け入れ分野で相当程度必要な知識又は経験を有する必要があります。そして、日本に中長期に滞在する為の新しい在留資格である『特定技能ビザ』の許可をとる必要があります。

この在留資格を取得するためには、技能評価試験、日本語試験等に合格する必要があります。(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

日本側の企業、送出し国側の外国人材候補者の情報、さらにはどのような技術を取得しているのか等、様々な情報を整理して入国管理局に申請しなければなりません。 そのような煩雑な申請、現地との調整、そして日本語教育等をビジネスグリットが受け持ち、企業様には仕事そのものに専念していただくこと が可能となります。

仕組みについて

煩雑な手続きや管理指導は当社(登録支援機関)が行います。

相手国との複雑で手間のかかる手続き(人の募集や入国に係る資料の収集など)を代行いたします。

よって、人材を集めるところから入国に係る様々な手続き、基礎的な日本語教育など事務的なことや支援計画を作成実施し、企業様は仕事そのものに集中することができます。

また、海外の送出し機関と業務提携をしていますので、海外に拠点を持たない企業様でも受入れを行っていただくことができます。

受入れ構図

お申し込み後の流れ

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1.お申し込み

「特定技能外国人材の受け入れ」に関して、当社独自の企業様ごとの完全オーダーメイド支援体制でご案内いたします。
受け入れ企業様ごとに異なる、多種多様なご要望にお応えするため、専属の担当者を置いて対応しております。

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2.現地送り出し機関にて人材の募集

お伝えいただいた内容をふまえて募集要項を作成し、現地の送り出し機関と密に連絡を取りながら、条件に合う候補者の募集をはじめます。

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3.人材の選考(技能・日本語能力の確認)

送り出し機関は、作成した募集要項に沿って、選考を行います。そして、候補者をリストアップし技能評価試験、日本語試験等の結果を受けて人材の決定をします。

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4.内定・雇用契約の締結

受入れ企業は、特定技能評価試験等に合格した外国人材と雇用契約を結びます。受け入れ側の企業と打ち合わせを行い、1号特定技能外国人材の支援計画の作成し実施いたします。

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5.支援計画の策定及び在留資格認定申請

雇用契約内容、支援計画等々をもとに在留資格認定申請を行います。併せて、現地にて日本語の研修、生活オリエンテーションを実施いたします。

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6.入国及び就労

入国管理局より『特定技能』ビザの取得後、現地大使館にて出国の手続きを済ませます。また、出発前オリエンテーションなど日本での就労準備をします。予定日に現地を出国いたします。

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7.帰国または特定技能2号等への変更

最長5年の就労後、母国へ帰国します。また、2号特定技能外国人材の受入れ可能な建設・船舶については、技能水準を特定技能産業分野の業務区分に対応する試験等により確認されます。