ビジネスグリットでは、外国人雇用に関する『よくあるご質問』に対して、分かりやすく解説しております。
外国人雇用などで困った時は、外国人雇用のプロコンサル集団ビジネスグリットにご相談下さいね。
このページで解決出来ない質問などあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。
特定技能についての『よくあるご質問』
最近では、特定技能についてのよくあるご質問が多く寄せられております。こちらのページでより分かりやすく解説しておりますので、ぜひ、ご活用下さい。
政省令はいつ公表されるのですか?
平成31年3月15日に公表されました。
法務省のホームページにも掲載しています。
http://www.moj.go.jp/index.html
法務省のホームページにも掲載しています。
http://www.moj.go.jp/index.html
申請書や申請書に必要な書類は,いつ・どこで公開されるのですか。
政省令が公布された平成31年3月15日に官報及び法務省のホームページで公開されています(http://www.moj.go.jp/content/001288315.pdf)。
分野別の運用方針や運用要領に関する質問は,どこで受け付けていますか。
分野横断的な質問については,まずは法務省で受け付けますが,質問の内容によっては,厚生労働省等の関係省庁を御案内させていただきます。また,各分野に関する個別的な質問については,各分野を所管する省庁にお尋ねください。
(※問合せ先:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/
nyuukokukanri01_00130.html)。
(※問合せ先:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/
nyuukokukanri01_00130.html)。
農業分野の特定技能外国人は,農閑期の冬場に除雪作業を行ったり,農具小屋の修繕等の作業を行ったりすることはできますか。
農業分野では,分野別運用方針において,「農業の特性に鑑み,かつ,豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農村地域の事情を考慮し,特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲について柔軟に対応する」とされた上で,その運用要領において,「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工,運搬,販売の作業,冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない」とされています。
したがいまして,冬場の除雪作業や農具小屋の修繕等の作業が農業分野の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務として付随的なものであれば行うことができます。
特定技能に関し,試験を受験するのは,受入れ機関との雇用に関する契約の締結前ですか,後ですか。
技能実習2号を修了していない外国人が特定技能の在留資格を取得するには,技能試験と日本語試験に合格することが必要です。受験と契約の先後関係については,基本的には,技能試験及び日本語試験に合格した後に,受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが想定されます。もっとも,雇用に関する契約を締結した上で各試験を受けることも法律上禁止されていませんが,必要な各試験に合格しなければ,「特定技能」の在留資格には該当しません。
各企業は外国人が技能試験及び日本語試験に合格する前に当該外国人に対して内
定を出すことは可能ですか。
定を出すことは可能ですか。
技能試験及び日本語試験に合格した後に,受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが一般的であるかと思いますが,試験の合格前に内定を出すことは法律上禁止されていません。
特定産業分野に属する企業は,どのような方法で特定技能の在留資格で受け入れ
る外国人をリクルートすればよいのでしょうか。
る外国人をリクルートすればよいのでしょうか。
例えば,①海外に法人を設立している企業において,現地で育成した人材に対して採用活動を実施する,②海外との人材ネットワークを有している業界団体を通じて海外において採用活動を実施するなどが考えられます。その他,公的職業紹介機関や民間の職業紹介所を介することも可能ですが,職業紹介については,職業安定法を所管する厚生労働省にお問合せ願います。
標準処理期間はどのくらいですか。
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は,1か月から3か月です。在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は,2週間から1か月です。
特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。
特定技能外国人本人に関する基準のほか,特定技能雇用契約に関する基準,特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準,支援体制に関する基準,支援計画に関する基準を満たす必要があります。
特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。
特定技能外国人の報酬額については,日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要があり
ますか。
ますか。
受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが,特定技能外国人を受け入れようとする場合,外国人本人に係る在留諸申請の審査において,受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。
会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが,同等報酬要件はどのように
して証明すればいいですか。
して証明すればいいですか。
受入れ機関に賃金規定がある場合には,賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって,特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。
賃金規定がない場合であって,同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの,特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か,年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。
賃金規定がなく,比較対象の日本人もいない場合には,雇用契約書記載の報酬額と,当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。
技能実習制度のように,企業が受け入れられる人数に上限はありますか。
受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし,介護分野については,分野別運用方針において,「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は,事業所単位で,日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされてい
ます。
ます。
また,建設分野については,分野別運用方針において,「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が,受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
雇用契約の期間に制約はありますか。
雇用期間について,入管法上,特段の定めはありませんが,1号特定技能外国人については,通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので,これを超える期間の雇用契約を締結した場合,5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意願います。
特定技能外国人を解雇するには,入管法上,何か手続が必要ですか。
特定技能外国人を解雇する場合は,解雇する前に,出入国在留管理庁に対して,受入れ困難となったことの届出をし,さらに,解雇した後は,出入国在留管理庁に対して,特定技能雇用契約の終了に関する届出をする必要があります。
社会保険未加入でも就労可能ですか。
特定技能外国人の受入れ機関は,その基準として,社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって,法令上,社会保険に加入する必要がある受入れ機関が,社会保険未加入である場合は,当該基準を満たさないため,特定技能外国人を受け入れることができませんので,就労することもできません。
技能水準や日本語能力水準を測る試験はいつ・どこで受験できますか。
技能水準を測る各種試験の実施予定等の詳細については,本年4月からの制度導入に向けて,各分野を所管する省庁において鋭意検討を進めており,詳細が固まり次第,各分野を所管する省庁が広報します。また,日本語能力水準を測る試験については,独立行政法人国際交流基金において,既存の「日本語能力試験」のほか,新たに「国際交流基金日本語基礎テスト」を作成しているところと承知しており,同テストについても詳細が固まり次第広報されます。
受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものですか。
受入れ機関は,入管法に基づき作成され,法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い,1号特定技能外国人に対し支援を実施しなければなりません(ただし,登録支援機関に支援の全部の実施を委託することができます)。具体的には,外国人と日本人との交流の促進に関する支援,外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか,特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供,外国人が出入国しようとする空海港への送迎,適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については,義務的に実施しなければなりません。
支援の費用は誰が負担するのですか。
基本的に受入れ機関が負担することとなります。
支援に要する費用について,受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。
受入れ機関の基準として,1号特定技能外国人支援にかかる費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。
法務省令に規定されている各支援事項については,1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり,これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関が負担することとなります。
法務省令に規定されている各支援事項については,1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり,これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関が負担することとなります。
通訳人を確保する際の費用は誰が負担するのですか。
事前ガイダンス,在留中の生活オリエンテーション,外国人からの相談又は苦情の申出に対する対応,定期的な面談については,受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから,これらの支援を実施するために確保した通訳人の通訳費は受入れ機関に負担していただくことになります。
特定技能外国人を雇い入れるに当たり,往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。
外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することができない場合を除き,基本的に外国人本人が航空運賃を負担することとなります。
登録支援機関は,第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託する
ことはできますか。
ことはできますか。
登録支援機関は,入管法において,「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき,支援業務を行わなければならない」と規定されていることから,受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が,その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。ただし,例えば,履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。
入国前の事前ガイダンスでは例えばどのような情報を提供すればよいのですか。
特定技能雇用契約に盛り込まれる特定技能外国人が従事する業務の内容や報酬の額等の労働条件に関する事項のほか,保証金の徴収や契約不履行に伴う違約金を定める契約を結ぶことは違法であることなどの情報を提供する必要があります。
入国前の事前ガイダンスは,入国の何か月前を目処に実施すればよいですか。
1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請において,事前ガイダンスの実施状況を確認することを予定していることから,特定技能雇用契約の締結時以後,当該申請前に実施してください。
受入れ機関は,支援の一環として外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務の保証人になることなどが求められる場合があるとのことですが,民間の賃貸保証会社を利用することはできますか。
賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって,当該外国人のために適当な保証人がいないときは,賃貸保証会社を利用することも可能です。この場合,賃貸保証会社に支払われる手数料については,受入れ機関において負担していただくことになります。
住居の確保の支援について,保証人になること以外にどのような支援を行えばよいですか。
外国人のための適切な住居の確保に係る支援として,当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか,必要に応じて当該外国人に同行し,住居探しの補助を行ってください。
1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に,その費用を当該外国人
に請求することはできますか。
に請求することはできますか。
住居の確保は,必ずしも受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく,例えば,賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど,外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うことを予定しています。
したがって,当該外国人に対し,外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。
したがって,当該外国人に対し,外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。
預貯金口座の開設や携帯電話の利用に関する契約等に係る支援について,何をすればよいのか教えてください。
契約手続を行う際に必要な書類や窓口を案内するとともに,外国人であることや日本語のコミュニケーション能力不足により契約が阻害されないよう,必要に応じて当該外国人に同行して各手続の補助を行ってください。
1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何ですか。具体例を教えてください。
受入れ機関等に関する届出,住居地に関する届出,国民健康保険・国民年金に関する手続,納税に関する手続(帰国後の納税)などが挙げられます。
今回受入れ対象の外国人は,既に入国の段階での一定の日本能力水準をクリアし
ているはずですが,それでも日本語習得の支援が必要なのですか。
ているはずですが,それでも日本語習得の支援が必要なのですか。
本邦に在留する外国人にとって,日本語を習得することは,日本社会の一員として円滑に在留するために重要です。
日本語によるコミュニケーションについては,外国人を我が国社会の一員として受け入れ,外国人が社会から排除されること等のない共生社会を実現するためには,必要不可欠なものであり,日本語による円滑なコミュニケーションが可能となるよう適切な支援を行ってください。なお,この支援は,必ず日本語教育機関や私塾に通学させなければならないなどというものではありません。
日本語によるコミュニケーションについては,外国人を我が国社会の一員として受け入れ,外国人が社会から排除されること等のない共生社会を実現するためには,必要不可欠なものであり,日本語による円滑なコミュニケーションが可能となるよう適切な支援を行ってください。なお,この支援は,必ず日本語教育機関や私塾に通学させなければならないなどというものではありません。
このページで解決出来ない質問などあれば、
お気軽にお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせ下さい。