特 定 技 能

新たな外国人材の受入れ

特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能1号外国人材を受け入れる制度です。

2019年4月1日

2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が新設されました。

特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人材を受け入れる制度です。

特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働くことができるようになります。

特定技能概要

特定技能の在留資格に係る制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するために創設されました。

生産性の向上や日本国内で人材確保が極めて困難な状況にある、産業上の14業種分野に適応されます。

各分野で一定の専門性・技能を習得して、就労先で即戦力となる外国人を受け入れることが出来ます。

送り出し機関

特定技能の14業種・職種(産業分野)

・建設
・介護
・農業
・漁業

・ビルクリーニング
・自動車整備業
・産業機械製造
・電気・電子情報

・造船・舶用工業
・素形材産業
・宿泊

・外食業
・飲食料品製造業
・航空

新しい在留資格「特定技能」の受入れ対象の分野は、生産性の向上や国内人材確保のための取組みを行ってもなお、その分野の存続のために外国人材が必要と認められるような逼迫した業種とされています。

具体的には、特定技能1号が「介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業(14業種)」に適応します。

特定技能2号では、その内の「建設業、造船舶用工業(2業種)」のみ対象となります。

登録支援機関の役割

登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。

特定技能で外国人材を受け入れる企業(特定技能受入機関)にとっては、支援、協力できる団体が登録支援機関であることが前提条件になります。

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)

② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

2 受入れ機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)

② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。

③ 出入国在留管理庁への各種届出

(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。

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